上場株式等の配当所得 大口株主等は保有割合の3%以上~平成23年10月1日から支払いを受ける配当等から適用対象

 平成23年度税制改正により、個人所得課税関係では、上場株式等に係る配当所得の分離課税等の特例の要件が見直される。

 現行では、株式等の保有割合が発行済株式等の5%以上を占める株主等を「大口株主等」としているが、改正後においては3%以上と厳しくなる。

 特例等の対象外となる「大口株主等」については、国会に提出中の「所得税法等の一部改正法案」で明らかにされている。適用時期については23年10月1日以後に支払いを受ける配当等を予定。
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