まもなく3月決算法人にとって特殊支配同族会社制度導入後初の申告期限が到来する。この時期、実務家の中には、改めて制度が適用されるか否かの「判定」に関連した疑問を呈する向きがあるようだ。
そこで、本誌No.2969では、名義株がある場合は、持株割合による判定を行えば足り、議決権の行使に同意をする者があるとして議決権数割合による判定は要しない、平取締役も通常は常務従事役員にカウントされる等、質疑応答・通達の公表後に寄せられた疑問点に関する回答をまとめてお届けする。
過去5回掲載している特殊支配同族会社Q&Aと併せて参考にしていただきたい。