2019/07/19 17:00
東京地方裁判所は6月27日,伝家の宝刀とも言われる同族会社等の行為計算否認規定の適用の是非等を巡って争われた事件で国側の更正処分等をすべて取り消した(№3562)。本件では,外資系のレコード会社である原告が,同族グループ内の外国会社から,グループ内の日本法人の買収目的用として多額の資金を借り入れ,支払利息を損金算入したことを問題視して同規定を適用。判決では,同規定の適用に係る"経済的合理性を欠くもの"であるかどうかについて,新たな解釈を示した上で判断を下している。
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No.3565
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