地域指定以外の災害による申告期限の延長

 既報のとおり、今般の東日本大震災については、国税庁長官が3月15日付で、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県について国税に関する申告・納付等の期限の延長を告示しており(地域指定)、それ以外の地域の納税者についても、各自の申請によって申告期限の延長等が認められることを周知しているところだ(個別指定)。

これらの延長は、国税通則法11条に基づくものだが、指定地域外の法人税に関しては、これとは別に、法人税法75条に基づき、納税者の申請により申告期限の延長が認められる特例がある。

 両者は、納税者が選択することになるが、延長期間のほか、通則法に基づく延長には利子税が課されない等の違いがある。
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