スキャナ保存 改正電子取引制度とのデータ保存の相違点は?

 令和3年度改正により,電子帳簿等保存制度が大幅に緩和される。令和4年1月以後のスキャナ保存制度では,適正事務処理要件が廃止され,定期的な検査が不要となるなどハードルが大きく下がる。なかでも,事業者が一定のクラウドを利用しスキャンデータを保存する場合は,タイムスタンプを付すことが不要となる点が注目される。そのクラウド利用時におけるスキャンデータの保存に当たっての対応や,改正電子取引制度との相違点などをお伝えする。

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