3月決算法人は要確認 人材確保等促進税制での国内新規雇用者の判定

令和3年度改正で創設された「人材確保等促進税制」は、令和4年3月期決算法人にとって、今回が最初で最後の適用できる機会。同税制は、「新規雇用者給与等支給額」が対前年度比2%以上増加した場合に控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除が認められる( №3697 等)。特に3月決算法人が迷いがちなのが3月分給与の扱いだ( №36953699 )。新規雇用者給与等支給額は、国内新規雇用者に対する給与等の支給額。国内新規雇用者の3月分給与の判定方法をお伝えする(2頁)。

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