2017/04/14 10:41
外務省は、このほど、パナマ共和国が税務行政執行共助条約に参加した旨を告示しました。(『租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書のパナマ共和国による批准に関する件(外務一三六)(※国立印刷局HPへ移動します)』・平成29年4月12日付(本紙 第6997号))。
既報のとおり、先にモナコ公国、パキスタン・イスラム共和国、マーシャル諸島共和国、マレーシアも、税務行政執行共助条約に参加を表明しています。
パナマでは、平成29年7月1日より共助条約が発効となります。
提供元:kokusaizeimu.com