2016/11/18 18:36
28年度改正で行われた非課税の学資金の範囲の見直しは,医療機関が医学生に貸与する学資金に対する債務免除益を非課税とするためのもの。
ただ法令上では,法人の種類を限定した書きぶりになっていないことから,民間企業が従業員に支給する学資金について,どのようなものが非課税の対象となるのか注目が集まっている。
No.3415では,非課税となる学資金の基本的な考え方や,民間企業が従業員の通学する専門学校の授業料に関する税務上の取扱いについて報じたが,今回,民間企業が貸与する学資金の債務免除益の非課税となるものが取材により判明した。
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No.3434
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