改正金商法、TOBの対象取引拡大など

「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」が5月22日に公布された。大量保有報告制度における「共同保有者」の範囲の明確化のほか、公開買付(TOB)制度の対象取引を「市場内取引(立会内)」まで拡大した。公開買付の実施が義務付けられる議決権割合も従来の「3分の1」から「30%」に引き下げた( 3頁 )。

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