切放し低価法を採用していた棚卸資産の洗替え低価法強制で取得価額に係る経過措置

 23年度の法人税関係法令の改正により、「切放し低価法」が廃止された。これまで「切放し低価法」を採用してきた企業が、今後も低価法を採用する場合は、「洗替え低価法」で期末評価を行うこととなる。

 棚卸資産の評価方法として低価法を採用する場合には、23年4月1日以後開始事業年度に取得する棚卸資産はもちろんのこと、従前に取得して切放し低価法を適用していた資産についても、「洗替え」が強制されることになる。

 そこで、切放し低価法を採用していた棚卸資産について洗替え低価法を適用する場合、当初の取得価額まで戻し入れるのかという疑問が生じるが、この点は、切放し低価法を適用した最後の事業年度末の評価額を取得価額とみなすという経過措置が置かれている。
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