25年度改正にて創設された「生産等設備投資促進税制」は、事業規模に関係なく税額控除が適用できる制度として、大企業に注目されている。
生産等設備には機械装置のほか、建物・建物附属設備、構築物、船舶、航空機、車両運搬具、器具備品が含まれることが政令で明らかとなっている一方、生産等設備に該当しない「本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等」などは除外される。具体的な対象範囲の取扱いについては、通達で示されることになりそうだ。
適用の有無は生産等設備の増加額が償却費を上回るかなどで判定するが、特別償却や税額控除の対象となる金額は、新規取得等した生産等設備のうち、機械装置の取得価額に限られている。