生産等設備投資促進税制 適用判定では設備投資額全体をみるが、控除等の基礎となる価額は「機械装置等の取得価額」のみ

 25年度改正にて創設された「生産等設備投資促進税制」は、事業規模に関係なく税額控除が適用できる制度として、大企業に注目されている。

 生産等設備には機械装置のほか、建物・建物附属設備、構築物、船舶、航空機、車両運搬具、器具備品が含まれることが政令で明らかとなっている一方、生産等設備に該当しない「本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等」などは除外される。具体的な対象範囲の取扱いについては、通達で示されることになりそうだ。

 適用の有無は生産等設備の増加額が償却費を上回るかなどで判定するが、特別償却や税額控除の対象となる金額は、新規取得等した生産等設備のうち、機械装置の取得価額に限られている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン