前回(_3066)は,20年度税制改正に伴って取扱いに変更があった金型製造設備等の「自家用設備」について,改正前から耐用年数の短縮特例の適用を受けていたケースについて,別表上の資産区分の判定方法を紹介した。
改正後の取扱いでは,自家用設備は,何業用の製造設備に対する自家用設備であるのか,主製品の製造設備に着目して耐用年数を当てはめるのが原則とされているが,今回は,主製品の製造設備に耐用年数の短縮特例を適用した場合の自家用設備の耐用年数の取扱いを紹介する。
また,併せて,中古設備の見積耐用年数の適用単位,20年度改正で別表第一に追加された「露天式立体駐車設備」の耐用年数を巡る疑問点にお答えする。