政府 平成22年度税制改正大綱を閣議決定~グループ税制導入のほか国際課税・資産課税・消費課税で重要改正が目白押し

 22年度の主要改正項目では、まず、法人課税分野で、「グループ税制」の導入及び「資本関係取引等に係る税制」の見直しが注目される。グループ税制は、資本金額に係わらず、100%の資本関係にある企業グループ、すべてに強制適用される一方、100%子会社への中小特例の適用は、親会社の資本金額が5億円以上である場合にのみ制限されることとなった。

 国際課税では、「移転価格税制」で推定課税規定において求められる書類の範囲を明確化、「タックスヘイブン対策税制」でトリガー税率の20%への引下げ及び合算所得の範囲の見直しが実施される。資産課税では、「小規模宅地の特例」の適用範囲の見直し、年金受給権の贈与等に係る「定期金の評価」見直しが盛り込まれた。

 消費課税では、従前から問題視されていた自販機設置等による仕入税額の還付と調整措置を回避するスキームの制限が実施される。金融・証券税制では,少額株式投資の非課税制度の創設等が盛り込まれている。また、ゼロベースでの見直しを目指した租税特別措置については、現下の経済状況等を鑑み、小幅な見直しに留まった。大綱では、これらの改正事項の実施時期についても明記されているので併せて確認しておきたい。
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