マイナンバーで特定個人情報の取扱い指針

 社会保障・税番号制度で内閣府外局に設置された特定個人情報保護委員会は12月11日、パブコメ手続きを経て、番号法に基づく「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」等を制定した。

 従業員等を有する全ての事業者が個人番号を取り扱うことになるため、番号の提示を受けた後の利用から廃棄まで、個人情報保護のため安全管理のガイドライン等を遵守しなければならない。

 税理士事務所も顧問先等の個人番号を取り扱うので対象となる。
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