特殊支配の判定・役員給与改定等の実務上の問題点を再検討~国税庁QAを受けた誌上実務検討会第2弾

 国税庁は昨年暮れに特殊支配同族会社のQA及び役員給与QA第2弾を同庁HPで公開した(いずれも本誌No.2949に全文を掲載)。

 これを受けて本誌では、両QAをベースにした実務家による誌上実務検討会を開催した。その中では、まず、特殊支配同族会社の常務に従事する役員の判定について、“使用人兼務役員”がいる場合には、勘定科目内訳明細書での使用人分及び役員分給与の記載方法が後々の調査でのトラブルを避けるために重要となる旨や、「議決権」行使に関して今回のQAで初めて明らかにされた項目が実務上非常に重要である旨の注目すべき指摘が行われている。

 特殊支配同族会社の判定は期末日現在の現況で行うとされているだけに、職業会計人としては、3月決算を前に、これらの項目の再チャックが急務となろう。
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