インボイス制度 個別対応方式で経過措置の控除割合を乗ずるタイミングは?

インボイス制度下では、免税事業者等からの課税仕入れについて、例外的に制度導入後6年間は80%又は50%の控除割合を適用できる。仕入控除税額を個別対応方式で計算する事業者の間では、経過措置の控除割合と、共通対応の課税売上割合のどちらを先に消費税額等に乗ずるのか注目されていた。仕入控除税額の計算過程を確認した(6頁)。

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