経営強化税制 計画等の手続で弾力的な運用

4月1日から適用可能な中小企業経営強化税制については、基準を満たす証明書の入手や投資計画の確認、経営力向上計画の認定等の各種手続を、一定の手順で行うこととされている。

ただ、経営力向上計画の認定等を要件としている中小事業者の固定資産税減税措置と同様に、手順について弾力的な措置が講じられていることがわかった。

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