2019/09/05 9:01
金融庁は、8月30日、「令和2年度 税制改正要望項目」を取りまとめ、公表しました。
それによると、自動的情報交換制度の実施に係る所要の措置を要望しています。
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供する制度です。
日本においても、平成29年度から実施されていますが、本制度の対象となる非居住者の金融口座の特定方法や情報の範囲等について、一部国際基準と国内法で異なる点があることから、国際基準と平仄を合わせることを要望しています。