消費税の仕入税額控除の計算上、個別対応方式を適用する事業者は、その課税期間中において行った個々の課税仕入れについて、必ず用途区分を行わなければならない。
区分にあたっては、その課税仕入れを行った理由等を確認する事が重要だが、個別対応方式に係る用途区分の実際については、まだまだ判断に迷う取引も少なくないようだ。
本誌(No.3242)では、ご好評をいただいているオリジナル連載「消費税95%ルール適用制限への対応Q&A」で、今回「無料配布するカタログ制作費用」「課税製品の製造部門の社員のみが入居する寮の改修費」に係る事例を取り上げた。