読者の皆様からご好評いただいている特集、消費税率引上げに関する経過措置のポイント総チェック、今回は予約販売の書籍等や通信販売等の税率に関する経過措置についてお届けする。
消費税率の引上げにあたっては、改正消費税法附則のほかに同法施行令の附則で、通信販売等に係る経過措置などが規定されている。
平成9年4月の引上げ時と大きく異なるのがインターネット環境だが、ネット上で商品を販売する場合、通信販売等に係る経過措置では指定日(25年10月1日)前までに条件を提示していること等の要件があるので、①指定日前に販売条件を提示したこと、②施行日前に申込みを受けたことの事実を書類等で明らかにしておくことが重要となる。