残価保証の定めのあるリース取引の取扱いで確認~会計と税務では取得価額に差異が生じるが原則調整等の問題は生じない

 所有権移転外ファイナンス・リース取引では、契約で「残価保証額」が定められている場合があるが、リース会計基準では、ファイナンス・リース取引の判定時から、残価保証額をリース料総額に含めて取扱い、借手は、リース資産の計上額にも含め、減価償却を行う際には、残存価額として取扱うこととされている。

 これに対し、税務上の残価保証額の取扱いは、リース取引の判定時には、会計と同様、リース料総額に含めると解される一方、法令上、所有権移転外リース取引に係るリース資産の取得価額には、含めないこととされている。

 しかし、取得したリース資産の償却においては、会計上、残価保証額は、残存価額扱いであることから、残価保証契約のあるリース取引であっても、法人税の処理は、会計処理とほぼ一致することになるので確認しておきたい。
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