所有権移転外ファイナンス・リース取引では、契約で「残価保証額」が定められている場合があるが、リース会計基準では、ファイナンス・リース取引の判定時から、残価保証額をリース料総額に含めて取扱い、借手は、リース資産の計上額にも含め、減価償却を行う際には、残存価額として取扱うこととされている。
これに対し、税務上の残価保証額の取扱いは、リース取引の判定時には、会計と同様、リース料総額に含めると解される一方、法令上、所有権移転外リース取引に係るリース資産の取得価額には、含めないこととされている。
しかし、取得したリース資産の償却においては、会計上、残価保証額は、残存価額扱いであることから、残価保証契約のあるリース取引であっても、法人税の処理は、会計処理とほぼ一致することになるので確認しておきたい。