民法特例適用で遺留分から除かれる株式は現行通達によらない評価で~事業承継法で中企庁方針

 去る平成20年5月9日に国会でいわゆる事業承継円滑化法が成立した。同法は、中小企業の事業承継をスムーズに進めるために、一定の認定を要件に、非上場株にかかる相続税額の8割相当額の納税猶予を認める点等が注目を集めている。

 しかし、この特例は一人の相続人が株式を相続することが要件とされているところから、同法では、民法上の遺留分算定の基礎から事業承継に必要な株式を除外出来る旨の規定も設けている。

 ただし、その際の株式の価格について、同法では税務上の財産評価通達に限定する等の規定は置いていないところから、同法を所管する中小企業庁では、遺留分算定時に限って独自の非上場株評価方法を検討する意向を固めた模様だ。
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