2019/05/25 8:53
日本においてBEPS防止実施条約(MLI)が適用される二国間租税条約が増えています。
日本ではすでに本年1月にMLIが発効しており、今後、対象相手国においてMLIが発効される都度、二国間の租税条約へ影響を及ぼすことから、MLIの動向を注視していくことは不可欠といえるでしょう。
なお、現時点で、OECDサイトのマッチングでは、日本とインド・インドネシアとの間には、PEの範囲を拡大する改正が含まれています。
①代理人PEの拡大(第12条)
②PEの準備補助的活動の拡大(第13条)
③PE活動の分類防止(第13条)
これらについては、未だ未発効であるものの、今後、二国間租税条約が読み替えられた場合、進出している日系企業への現地でのPE課税リスクが高まることも危惧されており、その動向が注目されます。
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「BEPS防止措置とPE課税の動向ーアジア各国を中心に」
【大阪】 2019年7月17日(水)
【東京】 2019年7月19日(金)