新交際費課税制度初適用の留意点~支店・工場等での書類保存も今後の調査でのチェックポイントに

 各企業の3月決算事務がピークを迎えているが、税務上は、昨年の交際費課税制度改正で設けられた「5,000円以下の一定の飲食費の損金算入制度」への対応も再チェックしておきたいところだ。

 というのも、同制度では5,000円以下の飲食費を税務上の交際費等から除外するに当たっては、相手先等を明らかにした書類の保存が必要とされており、今決算期以降を対象とした今後の税務調査では、まず、この書類保存の有無が重要なチェックポイントとされることとなるからだ。

 特に、本社だけでなく全国の支店・工場等、交際費支出のあった先で書類の保存がされる場合、現場で調査対象にもなるため、税務調査でもトラブルを避けるためにも適用初年度から管理には万全を期したい。本誌No. 2967では、保存書類の記載事項をはじめ種々の留意点をまとめて紹介する。
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