2024/11/01 17:00
従業員が業務上、社用車を運転中に保険事故に遭い自動車保険により修理を行うケースがある。消費税法の取扱いでは、自動車等の保険金又は共済金は保険事故の発生に伴い受けるため資産の譲渡等の対価に該当しないので不課税となる一方、保険金等を修理代に充てた場合でも、その修理代は資産の譲渡等の対価に当たり仕入税額控除の対象となる。保険金が会社に入金される場合、保険金が直接修理会社に入金される場合、一部会社負担の免責金額がある場合の3つのケース別に仕入税額控除とインボイスのそれぞれの対応を詳報する(2頁)。