国民年金等の保険料の滞納について国税が強制徴収~各国税庁の徴収部・特別整理部門が担当することに

 現在、社会的な問題となっている国民年金保険料や厚生年金保険料の滞納の圧縮を図るため、本年1月に厚生年金保険法や国民年金法が一部改正され、いわゆる悪質滞納者に対する保険料の強制徴収については、厚生労働大臣が財務大臣に権限を委託することができることとされた。

 財務大臣が委任を受けた強制徴収の権限は、財務大臣から国税庁長官、国税局長、税務署長へと委任できる仕組みとなっているが、本誌が取材を行ったところ当面は各国税局の徴収部「特別整理部門」が担当する予定であることが明らかとなった。

 各国税局の徴収部が保険料の強制徴収に乗り出す時期については現在のところ未定だが、1月に発足した国民年金機構、厚生労働省、財務省(国税庁)との調整が既に終了している状況からすると近々に国税による徴収が開始されることも考えられよう。
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