広大地の評価方法の見直し・通達改正前に贈与等の検討の動き

来年1月以後の相続等で取得した財産の評価から、広大地(著しく地積が広大な宅地で、公共公益的施設用地の負担が必要なもの)の評価方法が見直される。昨年の29年度大綱に係る自民党税制調査会にて、見直し案として「路線価×面積×補正率×規模格差補正率」(No.3436)が示されたが、現時点で、この算式の補正率、規模格差補正率の詳細は分かっていない。

さりとて、相続税額・贈与税額へのインパクトの強い見直しであることから、財産評価基本通達で定めた現行の評価方法が適用できるうちに、贈与等を行う検討もなされているという。

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