通達で初の明記の功績倍率法 判決文で示されたものとは記載内容が多少異なる

今回発遣された改正法人税基本通達では、役員退職給与支給額の算定方法の一つとして功績倍率法が初めて明記された(No.3467)。功績倍率法は最終月額報酬に勤続年数と功績倍率を乗じて算出する方法だが、このうち功績倍率について、改正通達では"役員の職責に応じた倍率"とされ、判決文で示されたもの「同業類似法人の役員退職給与の額を基にしたもの」と文面が微妙に異なっている。

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