金融庁 経営方針等、売上高やROE等の目標値記載は任意

本年3月末決算から、経営方針等は決算短信ではなく有価証券報告書に記載する。開示府令等が改正され、従来は「対処すべき課題」であった項目が、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」となった。

金融庁は、開示府令等の改正案に寄せられたコメントに回答し、「売上高やROE等の目標値を定めた場合の当該目標値記載は義務ではないが、任意の記載は妨げられない」等の考え方を示した。

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