今回のつなぎ法案は、4月1日に失効すると直ちに影響が生じる登録免許税や印紙税の特例だけでなく、所得税や法人税の特例で適用期限が23年3月31日となっている規定も対象となっている。
平成23年度税制改正で延長を予定しているものには、中小企業者等の法人税率の特例、集積産業資産や共同利用施設の特別償却制度などの投資促進税制があるが、一部見直したうえで延長するとしているものも含め、つなぎ法案では単純に期限延長だけを行う。
また、23年3月31日の適用期限の到来で廃止される中小企業等基盤強化税制や事業革新設備等の特別償却なども3か月間延長され、エネ革税制は前倒しで環境関連投資促進税制に大幅に衣替えされる予定だったが、期限延長だけが行われることになる。