中小企業の経営の承継の円滑化に関しては、経営承継円滑化法で規定される「民法特例」と「金融支援」、また税制改正で創設される「事業承継税制」が3本柱となるが、このうち、「民法特例」と「事業承継税制」の規定については、その内容を改めて確認しておきたいところだ。
現時点では、税制の詳細は明らかになっていないが、民法特例の要件となる3年以上の事業継続が前提の「特例中小企業者」については納税猶予制度の適用要件とはされない。
また、民法特例における経済産業大臣の確認と、納税猶予制度の要件となる経営承継における計画的取組みについての経済産業大臣の確認とは、同じ「確認」という言葉が用いられるものの、異なるものであることから注意したい。