「納税者が0~30%の範囲で税率を選ぶことができる」という特殊な税制を採用している英領ガーンジー島におけるタックスヘイブン対策税制の適用を巡る裁判で、昨年12月3日、最高裁は、原判決を破棄し、納税者勝訴の逆転判決を言い渡した。
最高裁は、原告の子会社がガーンジー島において26%の税率で納めた租税は、法令141条3項1号及び2号の規定に照らして外国法人税に該当すると認定。
一審・二審では、納税者が同島に納めたのは、租税ではなく、タックスヘイブン対策税制を回避するためのコストであり、外国法人税には当たらないとの国側主張を認めていたことから上告審の行方が注目されていた。