少人数私募債の利子等の分離課税は27年末まで

 平成26年度税制改正大綱で行われる「特定公社債の範囲の見直し」で、平成28年1月1日以後に支払いを受ける同族会社発行社債の利子所得から総合課税の対象とする範囲が広がった。

 先の25年度改正で、いわゆる少人数私募債の利子等については特定公社債として平成27年以前の発行分までを20%“申告分離課税”とするとされたものの、私募債を利用して総合課税による税負担を回避する事例に対応するため、28年以後の利子等から申告分離の特定公社債の範囲から除外し、総合課税とされることになった。

 20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)として総合課税の超過累進税率との差分を節税できる期間は残り2年となる。
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