国税庁、日エストニア租税条約による投資所得に対する源泉地国減免措置等をとりまとめ

既報のとおり、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約」が、平成30年9月29日に発効し、源泉所得税については、来年1月1日より適用が開始されます。

これを受けて、国税庁では、「源泉所得税の改正のあらまし(日エストニア租税条約)」を公表し、配当・利子・使用料など投資所得に対する源泉地国における課税の軽減措置などについて簡潔に取りまとめています。

提供元:kokusaizeimu.com

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