大震災による役員給与の減額・業績悪化改定事由等に当たれば損金算入・事前確定届出給与は変更届出が必要

 東日本大震災で被害を受けたことで、役員給与の減額に踏み切る企業もあるようだが、税務上、損金に算入される「定期同額給与」や「事前確定届出給与」は、あらかじめの定めと異なる支給をした場合には、損金不算入とされるのが原則だが、減額した事由が業績悪化改定事由に当たれば損金に算入できることになっている。

 ただ取扱いには、災害を受けたこと自体が直接、業績悪化改定事由に当たるとは、明示されていないので、業績悪化改定事由の取扱いに係る運用は、震災後も変更はなく、被害を受けた結果、業績悪化に追い込まれ、やむなく減額改定を行った場合には、その状況が業績悪化改定事由に該当するかどうかを個別に判断する。

 また、事前確定届出給与に関しては、震災に基因して減額する場合にも変更届出が必要となるとのことだ。
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