平成19年度税制改正では、償却可能限度額の廃止などを軸として、現行の減価償却制度を改正することが予定されている。
この改正のポイントの一つに、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産のうち、現行制度の下、償却可能限度額まで償却が進んだ資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で全額を均等償却できることとする点がある。
この既存資産の事後5年均等償却については、法人には今後5年間で均等償却することに任意性が認められる一方で、個人事業者には任意性は認められず、所得税法における原則のとおり、事後5年間で強制的に均等償却することとなることが明らかになった。