外国子会社配当に係る外国源泉税の取扱いで確認・21.4.1前に確定し同日後受け取る配当も直接外国税額控除の対象に

 外国子会社配当等の益金不算入制度については、海外獲得利益の国内還流の観点から歓迎する声がある一方で、実務上は、特定外国子会社からの配当に係る経過措置の取扱い等、留意すべき点が少なくない。

 今回、弊誌が新たに確認したのは、外国子会社配当等に係る外国源泉税の取扱い。同源泉税は、従来、内国親法人において直接外国税額控除制度の対象であったが、配当そのものを益金不算入とする制度の導入に併せて、施行日である平成21年4月1日以後開始事業年度から控除対象から除外されたのは周知のとおりだ。

 しかし、配当の支払が施行日前開始事業年度中に確定していることから益金不算入制度の対象にならない配当で、実際にその配当を受け取るのが施行日以後開始事業年度となる場合についても、その配当に係る外国源泉税については、従来どおり直接外国税額控除の対象になる。
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