本誌No.2952で既報のとおり、平成19年度税制改正では、リース会計基準の変更に対応して、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」を「売買取引とみなす」旨の「リース税制」の改正が行われる。
先頃公表された「税制改正大綱」によれば、この「新リース税制」においては、併せて、現行の租税特別措置法で一定の中小企業に認められている「リース税額控除制度」が廃止されることが明らかとなった。
この点、本誌の取材によれば、売買取引とみなされる所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、廃止される「リース税額控除制度」に代わり、資産を取得等した場合に適用される通常の税額控除制度が適用されることとなるが、一方で、特別償却制度や圧縮記帳制度は適用されないことが新たに判明した。