国税庁、外国子会社合算税制の見直しに対応し、租税特別措置法関係通達を一部改正

国税庁は、このほど、「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」(令元.5.31 課法2-6他2課共同)」を発遣しました。

令和元年度税制改正では、外国子会社合算税制について「一定の持株会社等をペーパーカンパニーの範囲から除外」することや、「外国関係会社が連結納税やパススルー課税を適用している場合の適用対象金額等の計算方法の見直し」などが行われています。

これを受け、本通達改正では、「管理支配会社によって事業の管理、支配等が行われていることの判定(66の6-9の2 新設)」、「事業の遂行上欠くことのできない機能の意義(66の6-9の3 新設)」、「企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定による所得の金額の計算(66の6-21の2 新設)」、「合理的な方法による所得の金額の簡便計算(66の6-21の4 新設)」などについて整備が行われています。

提供元:kokusaizeimu.com

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