23年12月2日前に法定申告期限が到来した国税について「更正の申出書」の提出が可能に

 国税庁は12月5日、「平成23年度更正の請求の改正のあらまし」と「更正の請求期間の延長等について」を公表した。

 国税通則法の改正による更正の請求の期間の延長を受け、国税庁が、23年12月2日前に法定申告期限が到来した国税について、更正の請求の期間(1年)を経過した後に減額更正の申出をすることができる仕組みを整備した。

 申出書の様式を含めた詳細が国税庁のWebサイトに掲載されている。ただし、更正の申出書の提出ができるのは、課税庁が減額更正できる期間ではなく、「増額更正できる期間」とされているため、既に改正法公布日前に申告期限が到来した所得税や相続税、消費税に関しては、3年間となっている。
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