2021/08/06 17:00
電気通信利用役務の提供のうち事業者向け取引については,リバースチャージ方式が採用され,令和5年10月以後のインボイス制度下においても仕入税額控除の要件は変わらない(No.3662)。一方,消費者向け取引については,国内の事業者に仕入税額控除を認める登録国外事業者制度が廃止され,インボイス制度に吸収される。インボイス下における消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の要件を確認した。
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No.3665
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