2018/03/16 17:00
就職・転職については現在、売り手市場であるため多くの企業で賃上げせざるを得ない状況に至っている。賃上げを実行した企業への税制上の恩典である、所得拡大促進税制を30年度改正で大幅に見直すことを決めた(No.3488等)。適用基準が現行制度よりも厳しくなった一方、税額控除額が拡充され、改正後は給与支給額の前年度増加額分の最大25%(大企業は20%)まで税額控除が可能となる。併せて、賃上げ率に係る基準について、判定対象者である継続雇用者の範囲が簡素化されることになった。これにより、賃上げ率の計算自体も単純な仕組みに切り替わる。
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No.3499
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