扶養控除等申告書に個人番号の記載に代わる手続きにより提出も可能に

 国税庁は10月28日、ホームページに掲載されている『社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ』を更新した。

 その中で、給与所得者の扶養控除等申告書について、給与支払者と従業員との間で合意し、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載するなどの手続を踏めば、同申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても可能とする取扱いを示した。
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