日本・アラブ首長国連邦間のBEPS防止措置実施条約が9月1日適用へ

財務省は6月14日、租税条約に関するプレスリリースで、「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます」を発表しました。

それによると、経済協力開発機構(OECD)が公表した5月29日時点の情報で、日本がBEPS防止措置実施条約(MLI条約)の対象としている租税条約の相手国(39か国/2019年6月現在)のうち、アラブ首長国連邦が新たに同条約の批准書をOECDに寄託したことがわかりました。

これにより、日本とアラブ首長国連邦との間の租税条約においては、2019年9月1日からBEPS防止措置実施条約が適用され、両国間の条約について読み替え(改正)が実施されることになります。

財務省ホームページ https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190614mli.htm

提供元:kokusaizeimu.com

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