企業が任意に会社の機関として設置することができる執行役員に関連しては、先般の通達改正により、使用人からの執行役員への就任に伴う一時金を退職所得として取扱う場合の要件が明らかになり、使用人から執行役員に就任した場合の一時金の税務上の取扱いについては明確にされたところだ。
ただ、企業の組織変更においては、取締役の多くを執行役員に地位変更することで、意思決定機関である取締役会のコンパクト化を図るケースも見られる。
今回本誌が確認したところによると、このようなケースで、取締役から執行役員への地位変更に伴って取締役在任期間分の役員退職金を支給する場合でも、その支給が予め定められた役員退職金規定に従って支払われる等、一定の要件に該当するものであれば、税務上の退職所得として扱われる旨が明らかとなった。