2月2日、第166回通常国会に、「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出された。
同法案は、平成19年度の税制改正のうち、国税に係る改正事項が盛り込まれたものである。
来年度の税制改正では、「減価償却制度」の抜本的見直し、留保金課税制度の見直しを中心とした「中小企業関係税制」、バリアフリー改修促進税制を中心とした「住宅・土地税制」、会社法の合併対価の柔軟化に対応した「組織再編税制」、信託法の改正に対応した「信託税制」、ITを活用した納税環境整備等で所要の措置が講ぜられ、法律の改正事項も多岐に亘っているのが特徴である。
同法案は、衆・参両院での審議を経て4月1日から施行される予定だ。なお、本誌読者にとって関心の高い減価償却制度や役員給与関係の改正の細目は、3月末日付けで公表される予定の改正法の政・省令で明らかにされることになる。