「株式保有特定会社」を巡る裁判で注目判決・東京高裁 非上場の大会社の株評価で25%基準を一律に適用することに合理性なしと判断

 非上場株式の評価を巡る裁判の控訴審で、2月28日、東京高裁が当局の更正処分を取り消す判決を言い渡した(確定)。原告は、ペットボトルの製造販売で国内有数のシェアを誇る企業の大株主の親族ら。同社が財産評価基本通達上の「大会社」に当たるとして平成16年に相続によって取得した株式を類似業種比準方式によって評価し申告した。

 これに対し、税務当局は、同社の総資産価額に占める株式の割合が25%以上であったこと等から、「株式保有特定会社」に当たり、類似業種比準方式による評価は認められないとして更正処分を行った。

 東京高裁は、相続時点が通達制定時から相当期間を経ていることや持株会社の一部解禁等の環境の変化、当時の上場企業の株式保有割合が平均16.31%であったこと等を重視。一審判決を支持し、株式保有特定会社の判定は企業規模等を総合勘案して判断すべきで、同社は株式保有特定会社に当たらないとした。
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