本誌NO3174、NO3185では、消費税の仕入税額控除の計算において個別対応方式を採用する場合で、非課税売上げが預金利息のみの場合の課税仕入れの用途区分の考え方をお伝えした。実務家の中には、預金利息を受け取るまでの期間に行った課税仕入れについては、非課税売上がないものとして、すべて「課税売上のみに要する」と区分してよいのではないかと考える向きもあるようだ。
しかし、預金利息は、預入期間を通じて行われた金銭の預入れに対する対価の支払いであるため、利息が支払われるまでの期間には非課税売上げがないものとして課税仕入れの用途区分を行うことはできないと考えられる。
本誌8頁には「非課税売上げが預金利息のみである場合の用途区分の考え方」等の詳細記事を記載しているので、是非チェックして頂きたい。