使用人兼務役員の退職所得の計算は重複期間の控除額に注意~2分の1課税が廃止される特定役員の範囲と勤続年数

 平成24年度税制改正により、所得税関係では退職所得課税が見直され、勤続年数5年以下の役員等の退職手当等について2分の1課税が廃止される(所法30④等、No.3209参照)。適用時期については、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等としている。

 この勤続年数5年以下の役員等である「特定役員」には、国家・地方公務員や国家・地方議員だけでなく、法人税法上の法人役員が対象となる。そのため、実務家の間からは「役員の勤続期間はどのように計算するのか」「使用人兼務役員の場合の退職手当等の計算方法はどう考えるのだろうか」という疑問の声も聞かれる。

 そこで、本誌では読者の皆様の参考に供していただくため、退職所得の見直しに関する「オリジナルQ&A」をお届けすることとした。
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