経営強化税制 大量余剰売電を行う設備を除外

中小企業経営強化税制の適用に関して,31年度改正で太陽光発電設備の適用制限を強める(No.3543)。現行は対象事業に一部でも発電した電気を使用していれば,残りを売電しても適用は認めている。今後は一定期間内の総発電量に占める販売見込用の割合が一定割合を超える場合の設備は適用から除外される。

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